家計簿に書く消費税は税込み?税抜き?消費税軽減税率みりんは8%なの?10%なの?
家計簿への消費税の書き方と軽減税率を確認しておきましょう
家計簿歴(もうすぐ)37年の家計簿FP(ファイナンシャルプランナー)おおきです。
家計簿の書き方はお悩みどころですよね。
家計簿に書く金額は消費税込み?消費税抜き?
こんなお悩みを持たれる人が多くいらっしゃいます。
そこで、今回は消費税と家計簿の書き方についてお届けしたいと思います。
消費税増税に伴う家計の見直しをしていない人は急いでチェック!
2019年10月1日、本日より実施の消費税10%への引き上げ。
それに伴う軽減税率制度の導入。
この軽減税率制度がなんだかややこしい内容になっています。
確認していきましょう。
消費税の軽減税率とは?
消費税の軽減税率とは、次に該当する商品の消費税率を8%とする措置です。
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スーパーで夕飯などの食材を購入して帰るのであれば、適用される税率は8%です。
魚、野菜などですね。
注意しなければならないのは、みりんはお酒に分類されるので10%、みりん風味調味料は8%です。
料理酒もお酒で10%ですね。
健康ドリンクは複雑です。
清涼飲料水に分類されるものは8%ですが、医薬部外品に分類されるものは10%です。
原材料表示を読む
みりんとみりん風調味料の違いを知っていますか?
消費税引き上げ後、しばらくはレシートを見ながら慣れていくといいのかなと思います。
時間のある時に、原材料部分を比較してみるのもいいでしょうね。
ほとんどの人は見ないと思いますから。
そばの原材料に驚く
例えば、そば。
原材料表示を見たことありますか?
一度見てみると面白いかと思います。
商品名は「そば」なのに、原材料表示トップは小麦粉になっている商品がが多くあります。
そばを食べているつもりが、実は、小麦粉を食べているわけです。
消費税が上がった云々ばかりに話を咲かせるのではなく、いい機会なので食料品の原材料などにも興味を持つといいかもしれません。
余談ですが、軽減税率はお菓子もややこしい
子どもの好きなお菓子。
いや、大人でも好きかな。
このお菓子もややこしいものがあります。
それは、おまけ付きのお菓子。
ちなみに、グリコのおまけは8%。
プロ野球チップスは10%です。
一体資産の判定
簡単に解説しますね。
食品とその他のものが組み合わさっている商品を一体資産と呼びます。
これは、食料品の価額の占める割合が2/3以上であれば8%。
※ほかにも税抜き価格が1万円以下という要件もある
まあ、確かにプロ野球チップスはポテチ少ないものね。
カード欲しくて買うわけだし。
テイクアウトかその場で飲食か?
気を付けなければならない点がもう一点あります。
外食が10%ですから、フードコートやイートインでの飲食も10%になります。
外食とは、飲食店等を営む者が、テーブル、いす、カウンター、その他飲食に用いられる設備のある場所において、飲食料品を飲食させる役務の提供となっています。
役務というのは、サービスのことです。
都心におけるコンビニのお昼時は、イートインスペースにズラッと並んでいる光景を目にします。
これは、10%ですね。
会社に持ち帰って食べれば8%です。
家計簿へ書く消費税は税込み
さて、この軽減税率は家計簿への記入に対する影響は特にないでしょう。
今まで通り、消費税は税込みで記入すればいいかなと思います。
ほとんどの人が消費税だけ抜き取って、本体を税抜きで記載してはいませんよね。
今月の消費税は○○円と集計しないはずです。
まあ、まれにマニアっぽい人が行っているような記載を見かけますけど。
もし、消費税だけ抜き出して集計したとしても、家計を管理する上でどのように役に立つのか?
と、考えると自然と税込み処理を選択することになると思います。
事業者じゃないから消費税を預かって納付するわけじゃないしね。
と、いうことで、消費税の家計簿への書き方は税込みです。
税込みで家計を管理していくわけですから、家計簿記帳に影響はないでしょう。
今まで通り書いてもらえれば大丈夫です。
※このブログ内容は2019年10月1日現在におけるものです。
今後、税制が変更することもありますので、適時ご確認ください。
FPおおき
1級ファイナンシャルプランニング技能士
家計簿歴36年の家計簿FP(ファイナンシャルプランナー)
新聞雑誌などメディア掲載多数